宿泊約款 Privacy Policy

国振第416号 昭和60年12月23日
令和4年 9月25日

第1条
本約款の適用範囲

  1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条
宿泊契約の申込み

  1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金
    4. その他当館が必要と認める事項
  2. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条
宿泊予約(契約)の成立等

  1. 宿泊予約(契約)は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊予約(契約)が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊予約(契約)はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

第4条
申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 宿泊予約(契約)は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条
宿泊予約(契約)締結の拒否

  1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊予約(契約)の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序、若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
    5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求めるとき。
    8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    9. 岐阜県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。

第6条
宿泊者の契約解除権

  1. 宿泊者は、当館に申し出て宿泊予約(契約)を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊予約(契約)の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊予約(契約)を解除したときを除きます。)、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
    ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊者が宿泊予約(契約)を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊者に告知したときに限ります。

第7条
当館の契約解除権

  1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊予約(契約)を解除することがあります。
    1. 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊者が次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
    3. 宿泊者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    4. 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    5. 宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求めるとき。
    6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    7. 岐阜県旅館業法施工条例第5条の規定する場合に該当するとき。
    8. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けてはいない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条
宿泊の登録

  1. 宿泊者は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業。
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
    3. その他当館が必要と認める事項。

第9条
客室の使用時間

  1. 宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。
    ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

第10条
利用規則の遵守

  1. 宿泊者は、当館内においては当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条
営業時間

  1. 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
    1. フロント等サービス時間
      1. 門限 ─── 午後11時00分
      2. フロントサービス ─── 午後10時00分
      3. 貸し切り風呂 ─── 午後3時00分~午前9時00分
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

第12条
料金の支払い

  1. 宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  2. 当館が宿泊者に客室を提供し使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条
当館の責任

  1. 当館は、宿泊予約(契約)及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条
契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. 当館は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条
寄託物等の取扱い

  1. 宿泊者の物品又は現金、有価証券並びに貴重品について、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を下記の金額を上限とし賠償します。
    1. 物品又は貴重品 ─── 10,000,000円
    2. 現金又は有価証券 ─── 50,000円
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

第16条
宿泊者の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条
駐車の責任

  1. 宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条
宿泊者の責任

  1. 宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館に対しその損害を賠償していただきます

    別表第1 違約金(第6条第2項関係)
    不宿泊 ─── 100%
    当日 ─── 100%
    〜前日 ─── 50%
    二日前以降 ─── 0%
    • パーセントは、宿泊料金に対する違約金の比率です。
    • 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
    • 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。